平日・土曜9時~18時(日祝以外)
(事業の目的)
第1条 合同会社あいびい(以下、「運営法人」という)が運営するあいびい訪問看護ステーション(以下、「事業所」という)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護師(以下「看護職員等」という)、療法士が、要介護者又は要支援者(以下、「利用者」という)に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
4 前項のほか、「新潟市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月21日新潟市条例第88号)」及び「新潟市指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年12月21日新潟市条例第92号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 あいびい訪問看護ステーション
二 所在地 新潟市江南区曽野木2丁目2番9号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1人
事業所における職員の管理、指定訪問看護等の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法等に規定される指定訪問看護等の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行うものとする。また、主治医の指示に基づき訪問看護等が実施されるよう必要な管理を行うものとする。
二 看護師 4名 保健師 1名
訪問看護計画書、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護等を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日 :月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日、1月1日から1月2日までを除く。
二 営業時間 :午前9時から午後6時までとする。
2 時間外・休日のサービス提供は、利用者の希望に応じて365日24時間対応する。
(訪問看護等の内容)
第6条 指定訪問看護等は、次の各号に定める事項に留意し実施するものとする。
(1)指定訪問看護等は、利用者の心身の状態を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医等との密接な連携及び主治医意見書に基づき、訪問看護計画等に沿って実施するものとする。
(2)指定訪問看護等の提供に当たっては、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問看護計画等の修正を行い、改善を図るよう努めるものとする。
(3)指定訪問看護等の提供に当たっては、利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法その他療養上必要な事項について、利用者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うものとする。
2 指定訪問看護等の内容は、次の各号に定めるものとする。
(1)病状、障がい、全身状態の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話
(3)褥瘡の予防・処置
(4)リハビリテーション
(5)ターミナルケア、認知症患者の看護
(6)療養生活への指導・助言等
(7)カテーテル等の交換・管理
(8)その他在宅療養を行うために必要な医師の指示による医療処置
(訪問看護等の利用料)
第7条 利用料は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚告第19号)」(以下「算定基準」という。) 及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成18年3月14日厚労告第127号) 」(以下「予防算定基準」という。) に定める基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は、本人負担分の額とする。
2 訪問看護等を提供した場合の利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として支払いを受けるものとする。
一 死後の処置 10,000円
二 業務に要した交通費として、実施地域を超えたところから訪問先までの往復距離を1キロメートル20円として計算し、徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料について記載した領収書を交付する。
5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(緊急時等における対応方法)
第8条 看護職員等は訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医へ連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。
2 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、新潟市江南区、秋葉区、中央区とする。ただし他地域に関しても相談に応じるものとする。
(苦情に対する対応方針)
第10条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。
(事故発生時の対応)
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(虐待の防止)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するものとする。
(その他運営についての重要事項)
第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保管する。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の職員との協議に基づいて別途定める。
附則 この規程は令和6年7月1日から施行する。
